所得税の還付申告は、その年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。

したがって、医療費控除や寄附金控除などを受けることができたにもかかわらずこれまでに申告をしていなかった場合、過去の年分についても還付申告することができ、例えば、平成19年分については、平成24年12月31日まで申告することができます。

同様に、平成23年分の申告は、平成24年1月1日から平成28年12月31日まですることができます。

なお、給与所得者等で確定申告の必要がない方が還付申告をする場合は、給与所得以外のその他の所得(退職所得を除く)があれば、それらすべての所得を含めて申告をすることになりますので、ご注意ください。