震災の復興財源の確保のために「復興特別所得税」が創設されました。

これは、震災復興財源確保法に基づき、平成25年から平成49年までの25年間にわたって、基準所得税額の2.1%の上乗せ課税が導入されるというものです。

基準所得税額とは、居住者の場合は全ての所得に対する所得税の額をいい、源泉徴収義務者は、給与のほか、利子、配当、公的年金、報酬料金等の支払の際には、復興特別所得税を源泉徴収する義務があります。

また、法人が受ける利子及び配当についても復興特別所得税が課されますので、経理処理においても注意が必要となります。

平成24年中には影響はありませんが、平成25年以後、給与計算時や報酬料金の支払時に、源泉徴収税額が大幅に変更になり、年末調整や確定申告にも書式や計算体系の変更がなされますので、注意が必要となります。