消費税は、売上にかかる消費税額から仕入れに係る消費税額を控除した差額を納付する制度になっています。

控除する仕入税額は、課税売上に対応するものに限るという原則的なルールがありますが、課税売上割合が95%以上である事業者については、仕入税額全額の控除を認めていました。(95%ルール)

このルールについては、本来その事業者自身が負担すべきである課税売上に対応しない仕入税額についても、控除を認めていることから、益税ではないかとの批判がありました。

平成23年度の税制改正において、その課税期間における課税売上高が、5億円を超える事業者については95%ルールが適用されなくなります。

該当する事業者は仕入税額全額の控除が認められなくなり、個別対応方式か一括比例配分方式のいずれかの方法で消費税の計算をすることになり、税負担が増えることになります。

この改正は、平成24年4月1日以降に開始する課税期間から適用されるため、対象となる事業者については、個別対応方式と一括比例配分方式のいずれの方法が負担が少ないのかをシュミュレーションしておく必要があります。

またそのためには、これまで特に気にする必要が無かった課税仕入れを、課税売上に対応する課税仕入れ等、非課税売上に対応する課税仕入れ等、課税売上・非課税売上に共通して対応する課税仕入れ等に分けて経理することが求められます。

該当する事業者については、入念な準備が必要です。