生命保険の保険金を受け取ったときには、課税所得が発生します。
保険料を負担していた人(通常契約者)が受け取る場合と、保険料を負担していない人が受け取る場合で税金が違ってきます。

具体的な契約形態による課税関係(税金の種類)は次のとおりです。

契約形態 保険事故 税負担者 課税関係(税の種類)
契約者 被保険者 受取人
満期 所得税(一時所得)
死亡 夫の遺族 相続税
満期 所得税(一時所得)
死亡
満期 贈与税
死亡 相続税
満期 贈与税

夫以外
死亡
夫以外
所得税(一時所得)
贈与税
満期 贈与税
死亡

※ 契約者が保険料を負担している場合の課税関係になりますので、契約者と負担者が異なる場合は、違った取扱になります。
なお、表中の夫と妻は逆でも課税関係は変わりません。

同じような状況で、保険金を受け取っているにもかかわらず、契約の形態により、課税関係が変わり税額が違ってきます。贈与税が課税される場合には、110万円の基礎控除があるものの税率が高いため、一般に税金の額が多額になりやすいので、要注意です。