年金収入は、通常、雑所得となります。雑所得の金額は、収入金額から必要経費を差し引いて計算するのが原則ですが、公的年金等を受け取った場合は、収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算します。
公的年金等とは、次のようなものです。
- 国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法などの法律の規定に基づく年金
- 恩給(一時恩給を除きます。)や過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金
- 確定給付企業年金契約に基づいて支給を受ける年金など
公的年金等以外の年金には、生命保険契約や生命共済契約に基づく年金、互助年金などがあります。
公的年金等控除額は、受給者の年齢が65歳以上かどうかで異なり、公的年金等の収入金額が330万円未満の場合、年齢が65歳以上の方は65歳未満の方より控除額が多くなっています。
公的年金の控除額一覧
| 65歳以上 | |
| 330万円以下 | 1,200,000円 |
| 330万円超~410万円以下 | 収入金額×25%+375,000円 |
| 410万円超~770万円以下 | 収入金額×15%+785,000円 |
| 770万円超~ | 収入金額×5%+1,555,000円 |
| 65歳未満 | |
| 130万円以下 | 700,000円 |
| 130万円超~410万円以下 | 収入金額×25%+375,000円 |
| 410万円超~770万円以下 | 収入金額×15%+785,000円 |
| 770万円超~ | 収入金額×5%+1,555,000円 |
同じカテゴリーの記事
- 12-01-17
消費税の95%ルール見直しへの対応
- 12-01-17
個人に係る復興特別税
- 12-01-10
還付申告が可能な期間
- 12-01-10
還付申告はお早めに
- 11-12-20
平成23年度税制改正のまとめ
- 11-12-13
義援金の証憑書類
- 11-12-13
扶養控除の改正の背景
- 11-12-06
扶養親族に関する年末調整手続の注意点
- 11-12-06
扶養控除の見直し
- 11-11-29
過年度遡及会計基準の税務処理
- 11-11-29
過年度遡及会計基準とは
- 11-11-08
税を考える週間
- 11-11-01
金地金等の申告漏れ
- 11-11-01
雇用促進税制の適用
- 11-10-25
年少扶養親族に関する記載
- 11-10-11
デリバティブ取引等の申告分離課税
- 11-10-04
パーティー費用と交際費
- 11-10-04
雇用促進計画の受付開始
- 11-09-20
震災に係る国税の申告納付等の期限延長
- 11-09-07
法人税の申告にe-Taxを利用する際の注意
- 11-09-07
ダイレクト納付の制度
- 11-08-30
法定調書の光ディスク等による提出
- 11-08-23
年金受給者の申告不要制度
- 11-08-16
印紙税の還付
- 11-08-16
収入印紙の交換

