法人が、家電や住宅のエコポイントを取得した場合、法人税法上は、ポイントを商品や商品券と交換した段階で、1ポイント1円で換算したポイント相当額の収益計上が必要となります。

具体的な会計処理としては、

エコポイントを商品券等に交換した場合
(仕訳) 貯蔵品 / 雑収入

その商品券等で備品などを購入した場合
(仕訳) 消耗品費 / 貯蔵品

となります。

また、住宅エコポイントを、資本的支出となる追加工事の代金に充当した場合には、

追加工事代金支払い時に、
(仕訳) 建物 / 未払金

ポイント交換時に、
(仕訳) 未払金 / 雑収入

となります。

このように、ポイントを交換する時に課税関係が生じ、交換したエコポイント相当額は収益として計上しなければなりませんが、使ったポイント相当額は費用として、あるいは資産として計上することになり、結果として課税される部分は限定的なものになります。

また、住宅の追加工事でポイント相当額を代金に充当する場合、それが固定資産の取得であっても、ポイントにはエコカー補助金のような補助金の性質はないので圧縮記帳の対象にはなりません。