個人がポイントを取得した場合、ポイントを商品や商品券と交換した段階で、所得税法上、利益供与があったことになり、一時所得の課税対象となります。

この場合、やはり1ポイント=1円として一時所得に計上することになり、通常の収入にプラスして確定申告しなければならないことになります。

ただし、一時所得は50万円の控除があるので、エコポイントを50万円以上付与された方でないと、課税はされません。

しかし例えば、生命保険契約に基づく一時金をもらったとか、損害保険契約に基づく満期返戻金をもらったとか、懸賞などに当たったなど、他の一時所得がある方の場合には、これらの金額の合計額が50万円を超えることがあり、エコポイントが50万円以下でも、税務署に確定申告をする必要が生じる可能性がありますので注意が必要です。